まりにっき

まりにっき、お引っ越し。

おそわりたいこと

一時の恥さらしで。じつは前から知りたかった。

教育基本法第3条(教育の機会均等)
 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、(…略)
教育基本法「改正」法案第4条「教育の機会均等」
 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、(…略)


「能力に応ずる教育」は、「発達の必要に応ずる教育」と解釈され、その時点での能力の格差を解消していく方向で教育機会を保障することが目指されていた。しかし「能力に応じた教育」は、能力の上下によって教育機会が差別的に配分されることをより容認する表現である。これでは教育の機会不平等が助長されてしまう。
(大内裕和「どうなる?これからの教育―「改正」教育基本法がもたらすもの」、『婦人之友』2007年2月号、p.140-141、太字は大内氏、略はmari-nsbt)

いろんなところでいろんな人の、同様の主張を目にしたので、
とりあえず最近見たものから連れてきました。
今日、友の会の最寄新年会があったもんで。
言うまでもなく、法律は「改正」されたので、下のが「教育基本法」。


えっと、つまり、
「応ずる」と「応じた」は全然違うよ、ということなのですが。
…………どゆこと?なにがちがうん?


文法上のことかしら。
存続と完了…だっけ、ああ、中3国語よかえっておいで。
ジュクコーの日々はなんだったんだーぁ。


いや、それだけではなんか納得できない。
受験知識にしてもしょぼい文法問題ひとつに、
そこまでセンシティブになれません。
何かべつの要素があるんだろうと思うんです。


つまりここの条文を、旧法のほうですけど、解釈するにあたって、
どういった議論がなされてきたのかなあと。
その過程で、「応じた」への変更を拒絶するような論理構成が、
あったのだろうかなと。


要するにもうちょっと説明がほしいんです。
じゃないと納得ができなーい。
「応ずる」と「応じた」なんて違いがなーいと思っちゃーう。
違いがないから、やっぱり
「能力の上下によって教育機会が差別的に配分されること」なんて
全然容認できなーい。教育基本法(現行)違反であーる。
あれ、それはそれで、いいのか…。