まりにっき

まりにっき、お引っ越し。

裁判員、ならないじゃなくて、なれないの?

http://d.hatena.ne.jp/mari-nsbt/20070414
昨日、私裁判員候補になってもハネられるじゃん絶対やらなくてすむんじゃんやっぴー(古)と喜んでメモったわけですが、考えてみれば、なんで除外されるのかなーって。


裁判員をやりたくない、判決には加わりたくないという思想信条が認められるというのなら、わかる。そうあるべきだ(あって当然だろう)と思う。


死刑を出したくない、死刑判決に加わりたくないという思想信条が認められるというのは、わかる?ちょっとわからんよあたし。死刑が相当であると裁判官(=専門家)も裁判員(=社会通念)も認めるものを認めたくないという思想信条?それはどうして、最初の段階ではずされてしまうのかな。なんだなんだ、私はあれか、社会通念をはずれるかもなので、裁判員からもはずれましょうってことか?ぶーっ。


あるいは、死刑制度反対の人がはずれるのと思想信条の話とは別なのかもしれない。しゃべり言葉なので詳しいところはわかりませんが。


インパクション』156号(2007年2月)が死刑制度について特集を組んでいて、
http://www.jca.apc.org/~impact/magazine/impaction.html
とくに安田好弘・小倉利丸氏の対談「新段階に入った死刑制度──裁判員制度は21世紀の徴兵制である」は、見過ごしてはいけない論点がいくつも指摘されていて、たいへんインスパイアされましたよ…と、ここでるら太降臨。引用・感想省略。


以下、るら太おねんねにつき、加筆


安田氏の発言から2ヵ所引用します。
ひとつめは、まあそうだろうなということ。

結局は、裁判員制度というのは、規制緩和、司法に市民が参加しているんだという外形を作るだけだと思いますよ。それによって、司法が市民感覚に合致しているんだという外形を作り、司法の信用の維持に利用するということじゃないかと思います。とりわけ、裁判に対する非難は、裁判所に対する非難だけじゃなくて、市民に対する非難ということになり、なかなか非難しづらくなってくるのではないかと思います。

「参加する」ということについて具体的に真剣に考えなければならない、と思う。学校参加。地域参加。司法参加。加わればいいってもんじゃねーやい、という声が聞こえる。だったら加わらなくてもいいわね、って当然そうではなくて。加わり方をどうして相手方が決めることになっているのか。加わったでしょう?という結果責任はしっかりとらされる。あるいは責任がひっくるめて隠蔽される。そんなのってずるい。


もうひとつは、なるほどなと思ったこと。私は裁判は専門家がやってこそと思っているのだけど、理由のひとつはこういうことかなと。実は上の引用の、つづき。

しかし、重要なところは、「疑わしきは被告人の利益に」という無罪推定の原則なんです。これは職業的な価値判断なんです。如何に疑わしかろうとも、合理的な疑いを差し挟まない程度にまで立証されない限り無罪であるわけですし、有罪が確定するまで、無罪として取り扱わなければならない。これは、素人に任すことはできない。しっかりとした使命感と倫理観を持ち、トレーニングされた職業的裁判官でないと、この原則は貫けないというのが、職業的裁判官だけによる裁判を採用してきた趣旨だったわけです。
 ところが、裁判員制度の導入により、無罪推定の原則が崩れやしないかと危惧するわけです。